2026年4月18日の内務省の回答によると、「企業内異動」の形態で労働許可証または発給対象外確認書の発給を受け、さらに1回の更新を経た場合、「ベトナム入国前の少なくとも12か月の継続雇用」という要件はすでに満たされた状態にあります。
本記事では、ホーチミン市の企業からの照会に対する内務省の回答と、根拠となる政令第219/2025/NĐ-CP号の関連条文を紹介します。
労働許可証の有効期間と上限
ベトナム電子政府新聞の2026年4月18日付記事によると、ホーチミン市の企業担当者から、外国人労働者の「企業内異動」形態における労働許可証の期間制限に関する照会が寄せられました。
照会の背景には、同社が当局から以下の指導を受けていたことがあります。
- 「企業内異動」形態での労働許可証は、初回発給と1回の更新を合わせた最長4年間が上限である
- この期間を過ぎて外国人労働者が引き続きベトナムで就労する場合、「企業内異動」形態での申請は継続できず、別の就労形態(例:「海外の機関・組織・企業からベトナムへの異動」形態)で3回目の労働許可証(新規発給)を申請するしかない
同社はこの理解の確認と、企業として対応する根拠を得るための指導を求めていました。
これに対し、内務省が以下のとおり回答しています。
申請に必要な「12か月の継続雇用」とは
2025年8月7日付政令第219/2025/NĐ-CP号の第2条第1項(b)は、「企業内異動」を外国人労働者の就労形態の一つとして定めています。
第2条第1項(b) ベトナムで就労する外国人労働者とは、以下のいずれかの形態で、本政令第3条に定める職位において就労する外国籍の者をいう。 (b)企業内異動(他の形態省略)
労働許可証を申請する場合、同政令第18条第6項(a)に基づき、以下の書類が必要となります。
第18条第6項(a)(企業内異動形態で労働許可証を申請する場合)
- 海外の使用者が当該外国人労働者をベトナム国内の商業拠点へ期限付きで派遣することを示す書面
- ベトナム入国前の少なくとも12か月間継続して当該海外使用者に雇用されていたことを確認する書面
発給対象外確認書(労働許可証が不要であることの証明書)を申請する場合は、同政令第8条第5項(c)に基づき、以下の書類が必要となります。
第8条第5項(c)(企業内異動形態で発給対象外確認書を申請する場合/第7条第13項(b)に規定する場合に適用)
- 本政令第19条の規定に基づき、管理職・執行役員・専門家・技術労働者であることを証明する書面
- 海外の使用者が当該外国人労働者をベトナム国内の商業拠点へ期限付きで派遣することを示す書面
- ベトナム入国前の少なくとも12か月間継続して当該海外使用者に雇用されていたことを確認する書面
労働許可証・発給対象外確認書のいずれの申請においても、企業内異動として申請する場合は、ベトナム入国前の少なくとも12か月間の継続雇用を確認する書面が共通して求められています。
更新後に再申請する場合の書類要件
内務省の回答によれば、「企業内異動」の形態で労働許可証または発給対象外確認書の発給を受け、さらに1回の更新を経た場合、「ベトナム入国前の少なくとも12か月の継続雇用」という要件はすでに満たされた状態にあります。
その後も引き続き同形態での申請を希望する場合について、内務省の回答は、申請が制度上不可能になるとは明示せず、政令第219/2025/NĐ-CP号に定める必要書類一式を揃える必要があるという趣旨にとどまっています。
更新の上限については、以下の条文のとおりです。
第17条(発給対象外確認書の更新期間) 発給対象外確認書の更新は、本政令第21条に定める各場合の期間に従うものとするが、更新は1回限りとし、最長期間は2年とする。
第29条(労働許可証の更新期間) 労働許可証の更新は、本政令第21条に定める各場合の期間に従うものとするが、更新は1回限りとし、最長期間は2年とする。
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※本記事は、公開時点の情報を参考に作成しており、今後変更となる可能性があります。また、具体的な運用は管轄機関によって異なる可能性があるため、実務上は事前にご確認をお願いいたします。

